限定された状況での保育を知っておこう!特定保育、休日・夜間保育、病児・病後保育

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保育の役割とは?保育士として知っておくべき事業

特定保育事業

保護者の働き方の多様性に対応するため、子どもを一定程度(一か月あたり64時間以上)継続して保育する事業です。具体的には週2~3日程度、または午前のみや午後のみなど、必要に応じて柔軟に保育サービスを提供します。

ただしサービス提供・給付の義務はなく、利用料も定められていないため、市町村や保育所が独自に設定することとなっています。このため地区によっても開きがあり、実際にサービスのていきょうを受けるのは難しい首都圏や、園に広さもあり、空きがあったりすると、こうした事業も充実している場合もあります。

保育士としては、毎日くる児童とは違った時間や曜日にくる児童に対応する必要があり、これによって友達ができない、差別的な扱いをうける、友達の輪に入れないといったことがないように注意しなくてはなりません。

一時預かり事業

特定保育事業と似ていますが、主に昼間で保育所その他の場所で一時的に預かる事業としています。

休日・夜間保育事業

日曜祝日に保護者が仕事などの場合の保育や、夜間の仕事の場合の夜間保育に対応を図り、環境を整備する事業です。休日保育事業と夜間保育推進事業とで分かれています。

病児・病後児保育事業

病気の子どもの一時預かりや、保育中の病気、体調不良になった子どもの対応を行います。以下の4つのケースがあります。

  • 病児対応型
  • 病後児対応型
  • 体調不良時対応型
  • 非施設型(訪問型)

病児対応型

病児の対応を行うため、病気の子どもがまだ回復に向かっていない状態で、その病状が急変しないと認められる場合において病院、保育所などで一時的な保育を行う事業です。

保育士としては園で働いている場合に、どうしても一時的に預かることのできない子どもがでてしまった場合で、保護者がそれでも預けなくてはならない事情がある場合などにも活用されます。

病後児対応型

子どもが回復期にあるものの、集団での保育が難しい場合に一時的に保育を行う事業です。ただし感染力の非常に高いインフルエンザやはしか、水ぼうそう、風疹などの場合や、高熱や入院治療の必要がある場合にも利用できない場合があります。

反対に、インフルエンザやはしか、風疹、百日咳、おたふく、水ぼうそう、手足口病、その他流行性疾患は応相談ですが預けられる施設もあり、各所で対応は変わってきます。

体調不良時対応型

保育中に熱を出すなど体調不良となった場合に、他の児童への配慮も行いながら、保護者が迎えに来るまでの間医務室や保育スペースで保健的対応を行うことです。

体調不良時対応型は保育士と働いていれば珍しいことではなく、大小含めれば毎日のように行うこともあります。

非施設型

病気の子どもが回復していない場合、または回復して間もない場合で集団での保育が難しい場合に子どもの自宅で一時的に保育を行う事業です。

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