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人身傷害保険と搭乗者傷害保険の違いとは
人身傷害保険とは
事故の過失割合に関わらず、実際の総損害額が支払われます。治療費、休業損害、精神的損害、更に死亡した場合は生きていたら将来得ることができたはずの逸失利益まで補償されるものもあります。このように「総損害額」が契約の保険金額を限度に支払われるものが人身傷害保険です。
このため総損害額が決定するまで払われないため(実損額算定期間がかかる)、支払いまでに若干の時間がかかるのがデメリットです。
搭乗者傷害保険とは
契約の保険金額を限度に、部位、症状ごとに決められた金額が支払われます。例えば「上腕部(手指含)」を「骨折または脱臼」した場合には15万円が支払われます。合わせて「顔面部」を「打撲、擦過傷、挫傷、捻挫もしくは熱傷」した場合には5万円が振り込まれ、合計20万円の支払いがあります。
このように部位や怪我によって金額が決まっているため(治療費算定期間のみでいい)、すぐに支払われるのがメリットです。
搭乗者傷害は500万や1,000万が設定できるものの…
上記の怪我でも20万円しかもらえないという事実を知った場合、「搭乗者傷害の500万や1,000万円をもらうにはどれだけの怪我をすればいいの!?」と疑問に思った方もいると思います。
設定金額の上限をもらえる場合、それは死亡した場合です。例えば「事故発生日からその日を含めて180日以内に死亡した場合に、1名につき保険金額の全額を支払う」といった規約があります。残された人に残す金額が上限金額とも言えます。
人身傷害でも条件設定は同じ
一般的に3,000万円からの設定になっていると思いますが、1億円位の設定がおすすめされていることが多くあります。その理由は死亡ではなく、重度後遺障害となってしまった場合は1億円以上の金額がかかる場合が多いからです。因みに死亡の場合は6,000万円前後支払われるのが一般的です。
人身傷害の価格を増やして搭乗者保険はなしという選択肢
このように支払いの早さにも違いはありますが、事故時の一定金額即払いといった安心ボーナス的な意味合いの強いのが搭乗者傷害です。このため実質の損害を埋めていく人身傷害の上限を高めに設定していれば死亡や後遺障害の場合でも、残された方への補償としては十分な額を残すことが可能です。
死亡、後遺障害だけで考えた場合には搭乗者傷害と人身傷害の補償はかぶっていて、上乗せされているだけともいえます。
保険料を安くしたい場合には
補償内容の充実を図れば価格は高くなってしまうものです。最低限の補償でいい場合には、搭乗者傷害はなくし、人身傷害の補償金額で、自身に合った保険料へ設定していきましょう。